ザリガニ界隈を揺るがすビッグニュースに動揺が収まりません。
今後どうなるのか一個人の見解を述べていきたいと思います。正しい情報については正式な環境省のアナウンスを待つのが良いかと思います。(2021/7/7時点で環境省からは未発表)
今回のザリガニ特定外来生物の内容について
Yahooニュース記事より引用

2021/7/6の夕方ごろ突如ネットニュースで2023年からアメリカザリガニ特定外来生物指定という記事が出始めました。
個人としてもついに来てしまったかという嘆きをしてしまいました。
そもそも特定外来生物ってなんじゃいというところから見ていきます。
特定外来生物とは?
環境省のサイトを参考にしています。
特定外来生物について
特定外来生物は端的に言うと生態系に影響を及ぼし、人の生命・身体、農作業などに影響を与える外国由来の生物のことのようです。
具体例で言うとブラックバス(コグチバス、オオグチバス)などで実はすでにアメリカザリガニ以外の外来ザリガニはすべて対象となっています。
特定外来生物に指定された場合で今回特に問題となっている項目が下記です。
「飼育、栽培、保管及び運搬することが原則禁止されます。」
われわれのようなザリガニ愛好家はもちろんのこと、下記のようなケースがあるかなと思います。
子供がザリガニをわからず取ってきて飼っているという場合
許可なく飼養等をした場合(愛がん(ペット)等の目的)の罰則・懲役1年以下もしくは100万円以下の罰金(個人の場合)
現状の特定外来生物の基準に当てはめると上記の罰則となります。
販売目的や法人の場合さらに重くなります。(販売目的300万円以下、法人5千万円以下~1億円以下)
ちなみに外来生物を取る行為自体は問題ありません。
ブラックバスを取って写真を撮ってリリースするなどは大丈夫です。
ただ生きたまま運搬することも禁止されているので持ち運ぶ場合には殺処分する必要があります。
過去のアメリカザリガニ以外の外来ザリガニの振り返り
2020年11月2日から規制が始まりました。こちらも環境省のサイトです。
「指定の時点で飼育している個体については、6ヶ月以内(2021年5月1日まで)に申請し、許可を受けることで飼い続けることができます。
※2020年11月2日以降に新たに生まれた個体の飼育はできません。繁殖はさせないでください。」
現在飼っている個体のみ飼い続けることができる。但し、繁殖は禁止という条件付きでした。
許可はアメリカザリガニでも必要になるのはほぼ確実かと思います。
ちなみにフォーマット気になったので調べてみました。(こちらも環境省のサイトのものです。)
【様式第1-A】飼養等許可申請書(新規・許可内容変更) [Word 52KB]
下記に気になった項目にコメントしてみました。
飼養等をしようとする数量(単位)
⇒現時点で飼っている数量が多いので1匹毎別に申請とかでないようで安心しました。
飼養等管理体制 1)施設の点検方法、点検頻度
⇒ザリガニはよく脱走しますし、確かに必要ですね。記入するとしたら毎日目視で確認となかですかね。
飼養等が困難になった場合の措置
⇒基本的には無い印象ですが殺処分と書くしかない気がします。他の人に譲るのも禁止だったはずなので。
施設の写真
⇒水槽の写真でよいのでしょうか。
縮尺1:5,000以上の概況図
⇒5000分の1のイメージがわきません。1m(1000mm)が0.2mmくらいでしょうか、個人の家だと相当細かくなる気がします。
今回の規制はどうなる?
記事トップのYahooニュース記事の内容の再確認です。
「生態系への影響が深刻な外来種のアメリカザリガニとアカミミガメ(ミドリガメ)について、環境省は法令で定める特定外来生物に指定し、野外で繁殖しないよう規制する方向で検討を始めた。特定外来生物に新たな区分を設けて、ペットとして飼うことは認めたうえで、輸入や販売、野外に放出することを禁止する。」
「特定外来生物に新たな区分を設ける」
希望的解釈ですがこの部分に望みをかけたいです。
従来の特定外来生物はペットとしての飼育はできません。
この新しい区分に対していくつかのパターンを想定してみました。
- 特定外来生物として指定された生物を新しく飼おうとするときは、主務大臣の許可を受けなければなりません。
- 特定外来生物を飼うときの目的は、学術研究、展示、教育等に限定されており、新規に、愛がん目的、つまりペットとして飼うことは許可を受けることができません。
希望的可能性 ケース1 飼育OK
つまり新たな区分ではペットとしてアメリカザリガニを飼うことは許可されるという世界観です。
販売や放流はもちろん禁止ですが新規に取ってくるというのも許されるというものです。
この場合、新規に取ってきたら許可を取れば罰せられないというのが理想です。
一番これで合って欲しいと個人的には望んでいます。
現実的案 ケース2 特例ケースのみ飼育OK
基本的には規制開始時に飼育していた個体のみ許可という従来の特定外来生物の基準にプラスして子供などが知らずに取ってきたなどの特例ケースについては罰則無しでザリガニについては飼育OKというものです。
その場合親が許可を出す義務が出てくるかもしれません。
最も厳しい案 ケース3 従来と同じ基準
従来の特定外来生物の基準と同じなので規制開始時点で飼っているもののみOKというものです。
懸念されること
アメリカザリガニの放流
許可が必要で面倒なので放流しようという輩が出てくるかもしれません。
この点はこれまでも問題となり今まで見送られてきたようです。
私は許可はもちろんやるつもりですがどれだけみんなそれを守れるかというと微妙なところですかね。
ニホンザリガニの高騰・乱獲
合法的に日本国内で取ることができるのはニホンザリガニのみとなるためさらに高値でやり取りされるようになるかもしれません。(現時点でも高額なケースも多い)
それに伴い乱獲で自然界のニホンザリガニが乱獲されるということが起こるかもしれません。
当ブログの名称
ゆかいなザリガニとの生活という当ブログの名称も変更してはいけない日が来るかもしれません。
ドメインもzariganiは取られていたのでzariを取得したりとザリガニに寄ったサイトなのですが。。。
現在他に飼っている生物はナマズ、ドジョウ、ヌマエビですね。
特にナマズは30年くらい生きる?らしいのでナマズとのゆかいな生活にしておけば間違いないのかもしれません。
ただ、やはりザリガニが好きなのでフォルムが似ているヌマエビがよいかもしれません。
規制のかかっていない大きめのエビなどという選択肢もあるかもしれませんね。。。
今後のアメリカザリガニの動向は結局どうなる?
現時点で出て来た情報は確定情報ではありません。
正式な情報は今後環境省からアナウンスされることになるのでそれを待ちたいと思います。
ちなみにこの情報は「第4回外来生物対策のあり方検討会の開催について」という2021/7/6に行われたか会議体がもとになっているようです。
なので7/6にニュース記事が出たようです。
ちなみにWEB会議で公開で実施とあるので申し込めば傍聴できるように見えます。
第5回は申し込んでみようかなと思いました。
実際の正式アナウンスは出ていない以上、空想話となってしまうのであとはザリガニとのゆかいな生活を引き続き楽しんでいきたいと思います。
ザリガニ事態や生態系、全国のザリガニ愛好家や子供たちにとってよりよい形となることを望んでおります。
以上です。